特許法施行令


第十三条の二(審判書記官の資格)
 審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上の者であって、次の各号のいづれかに該当し、かつ、工業所有権研修所における所定の研修過程を終了したものとする。
 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
 審判の手続きに関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者