特許法施行規則

第五十条の十一(フレキシブルディスク等の提出)
 審判官は、審決書の作成に用いるときその他必要があると認める場合であって、当事者又は参加人が提出した書面に記載した内容をフレキシブルディスクその他の磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)に記録しているときは、その当事者又は参加人に対し、その複製物の提出を求めることができる。