特許登録令

第一章 総  則

第一条(登録事項)
 特許に関する登録は、特許法第二十七条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 特許異議の申立てについての確定した決定
 特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判の確定審決
 再審の確定した決定又は確定審決