特許登録令


第十七条(登録に関する命令)
 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をし若しくはその裁定を取り消したとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあった場合において異議申立てが理由があるとする決定をしたときは、特許庁長官に対し、登録に関し相当の措置を採るぺき旨を命じなければならない。