特許登録令


第二十六条(予告登録の命令)
 通商産業大臣は、特許法第九十三条第二項の請求若しくは同条第三項において準用する同法第九十条第一項の請求があったとき、又は裁定若しくはその取消しについて異議申立てがあったときは、命令書に請求書又は異議申立書の謄本又は抄本を添附して、予告登録を命令しなければならない。