特許登録令

第二節 特許権に関する手続

第四十三条(特許権に関する手続)
 特許権について次に掲げる事項の登録を申請する場合において、その特許権に特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
 移転
 登録名義人の表示の変更又は更正