特許登録令施行規則

第四十四条(予告登録の方法)
  第三十八条第一項の規定は、特許法 第九十三条第二項の請求、同条第三項において準用する同法 第九十条第一項の請求または裁定もしくはその取消しについての異議申立てについて予告登録をする場合に準用する。