商標法

第三節 登 録 料

第四十条(登録料)
 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する 第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、十五万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
 (注):「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であってその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」
を加える。
 次に次の一項を加え、以降の項を一項ずつ繰り下げる。
4 第一項及び第二項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
(以上、平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号改正:平成十三年一月六日施行。)
 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 (注):「国と国以外の者」を「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「これらの」を「第一項又は第二項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改める。(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号改正:平成十三年一月六日施行)
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第一項又は第二項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。