商標法

第四十三条の五(審判官の指定等)
 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び 第百三十七条から 第百四十四条までの規定は、 第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する
(参考)特許法
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