商標法

第六十八条の十五(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項までの規定は、適用しない。
 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。