商標法

第六十八条の二十四(団体商標に係る商標権の移転の特例)
 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。