商標法

第六十八条の二十八(手続の補正の特例)
 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、指定された期間内に限り願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標について補正をすることができる。
 国際商標登録出願については、第六十八条の四十の規定は、適用しない。