商標 附則 | |
| 第十一条(商標権の消滅) | |
| 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則 第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則 第二十七条第二項において準用する特許法 第十八条第一項若しくは同法 第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。 |