商標 附則

第二十五条(指定商品が二以上の商標権についての特則)
 指定商品が二以上の商標権についての附則 第十二条第三項、附則 第十四条第三項において準用する 第四十六条第二項、附則 第十五条、附則 第十七条第一項において準用する特許法 第百三十二条第一項又は 次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。