商標 附則

第六条(拒絶の査定)
 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
 その申請をした者が当該商標権者でないとき。