商標法施行規則 | |
| 第十六条の二(商標登録証等) | |
| 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
|
一 登録番号又は国際登録の番号 二 登録商標 三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 商標権の設定の登録があつた旨 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 | |
| 2 | 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
|
一 登録番号又は国際登録の番号 二 登録防護標章 三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨 六 前名号に掲げるもののほか、必要な事項 (改正):平成十二年省令第九十二号(平成十二年四月一日施行)により改正。 (参考):改正前条文:第十六条の二(商標登録証等) 商標登録証は、様式第十六の二により、防護標章登録証は様式第十六の三により作成しなければならない。 |