TTRK2000.htm

商標登録令施行規則

(昭和三十五年三月三十日省令第三十六号
:昭和三十五年四月一日施行)
(平成十二年省令第十号改正)

第一条(商標登録原簿の調製方法)
第一条の二(商標原簿の様式等)
第二条(附属書類)
第三条(商標登録原簿の記録)
第三条の二(同前)
第四条(申請書の様式)
第四条の二(併合の手続)
第四条の三(証明書等の添付)
第四条の四(番号の記録等)
第五条(商標権の設定の登録の方法)
第五条の二(同前)
第六条(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
第六条の二(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
第七条(商標権の存続期間の更新の登録の方法)
第八条(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
第九条(商標権の分割の登録)
第十条
第十一条(商標権の分割移転の登録)
第十二条(同前)
第十三条(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
第十四条(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
第一四条の二 削除
第十五条(団体商標に係る商標権の移転の登録)
第十六条(書換登録の方法)
第十六条の二(更正の通報)
第十七条(特許登録令施行規則の準用)
第十八条(商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)

TTRK2000-1.htmTTRK2000-1-2.htmTTRK2000-2.htmTTRK2000-3.htmTTRK2000-3-2.htmTTRK2000-4.htmTTRK2000-4-2.htmTTRK2000-4-3.htmTTRK2000-4-4.htmTTRK2000-5.htmTTRK2000-5-2.htmTTRK2000-6.htmTTRK2000-6-2.htmTTRK2000-7.htmTTRK2000-8.htmTTRK2000-9.htmTTRK2000-10.htmTTRK2000-11.htmTTRK2000-12.htmTTRK2000-13.htmTTRK2000-14.htmTTRK2000-14-2.htmTTRK2000-15.htmTTRK2000-16.htmTTRK2000-16-2.htmTTRK2000-17.htmTTRK2000-18.htm
 
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第一条(商標登録原簿の調製方法)
 商標登録原簿の調製の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他の磁気テープヘの記録の方法については、特許庁長官が定める。
 
第一条の二(商標原簿の様式等)
 商標登録原簿(次項に規定するものを除く。)は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。
 商標法 第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)に係る商標登録原簿は、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。
 商標関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標信託原簿は様式第三により作成しなければならない。
 商標関係拒絶審決再審請求原簿および商標信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。
 
第二条(附属書類)
 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号) 第四条第三項の附属書類は、登録受付簿とする。
 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。
 
第三条(商標登録原簿の記録)
 商標登録原簿(国際登録に基づく商標権に係るものを除く。)|は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、登録料記録部、甲区、乙区、丙区及び丁区の別に記録しなければならない。
 登録番号記録部には、登録番号を記録しなければならない。
 第一表示部には、商標権の表示をするほか、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品及び役務の区分(商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号) 第一条の規定による商品及び役務の区分のうち、指定商品又は指定役務が属する商品又は役務の区分をいう。以下同じ。)並びに商品及び役務の区分の数(以下「区分の数」という。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) 第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項、 第五十三条の二、同法附則 第十四条若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)附則 第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 第二表示部には、防護標章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務の区分並びに区分の数並びに登録異議の申立てについての確定した決定、商標法 第六十八条第四項において準用する同法 第四十六条第一項、 第五十三条の二若しくは同法附則 第二十三条において準用する同附則 第十四条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。
 甲区には、商標権および防護標章登録に基づく権利の設定、移転および処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
 乙区には、専用使用権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丙区には、通常使用権およびこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 丁区には、商標権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。
 
第三条の二(同前)
 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。
 登録番号記録部には、商標法 第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。
 第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法 第四十六条第一項、 第五十条第一項、 第五十一条第一項、 第五十二条の二第一項、 第五十三条第一項及び 第五十三条の二の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。
 甲区には、国際登録に基づく商標権の設定及び処分の制限並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転及び処分の制限に関する事項を記録しなければならない。
 国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法 第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。
  前条第四項及び第七項から第九項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。
 
第四条(申請書の様式)
 商標権の分割の登録を申請するときは、申請書は、様式第六により作成しなければならない。
 商標権の分割移転の登録を申請するときは、申請書は、様式第七により作成しなければならない。
 
第四条の二(併合の手続)
  前条第二項の申請と 第十七条第二項において準用する特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) 第十条第一項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
 
第四条の三(証明書等の添付)
 商標登録令 第八条の通商産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。
一 商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの
二 商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書
 
第四条の四(番号の記録等)
 国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に国際登録事項記録部について登録するときは、当該登録事項を記録した順序により、記録番号を当該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。
 
第五条(商標権の設定の登録の方法)
 商標権(国際登録に基づく商標権を除く。以下この条において同じ。)の設定の登録をするときは、登録番号記録部として登録番号を、第一表示部として商標登録出願の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分並びに区分の数を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
 立体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が立体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
 標準文字のみによる商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が標準文字のみによる商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
 団体商標に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が団体商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
 商標法 第六十八条の三十二第一項又は 第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権の設定の登録をするときは、第一項の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が商標法 第六十八条の三十二第一項又は同法 第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標権である旨並びに当該出願に係る国際登録の番号及び同法 第六十八条の九第一項に規定する国際登録の日(この項及び 次条第一項において「国際登録の日」という。)(当該国際登録が同法 第六十八条の四第一項に規定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは国際登録の日及び同法 第六十八条の九第一項ただし書に規定する事後指定の日( 次条第一項において「事後指定の日」という。))を記録しなければならない。
 
第五条の二(同前)
 国際登録に基づく商標権の設定の登録をするときは、登録番号記録部として国際登録の番号を、第一表示部として国際登録の日(当該国際登録が事後指定に係るものである場合は国際登録の日及び事後指定の日)、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、甲区として商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所を記録しなければならない。
  前条第二項及び第四項の規定は、国際登録に基づく商標権の設定の登録をする場合に準用する。
 
第六条(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
 防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、当該防護標章登録に係る商標権の登録に第二表示部として防護標章登録出願の年月日、防護標章登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに当該防護標章登録の登録番号を記録しなければならない。
 
第六条の二(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
 商標法 第六十八条の十第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国際商標登録出願に係る商標権(以下この条において「特例国際商標権」という。)の設定の登録をするときは、 第五条の二の規定により記録すべき事項のほか、第一表示部には、当該商標権が特例国際商標権である旨及び当該特例国際商標権と重複している商標権(以下この条において「重複国内商標権」という。)に係る登録番号を記録しなければならない。
 前項の場合において、重複国内商標権の登録の第一表示部に、当該商標権が重複国内商標権である旨及び当該重複国内商標権と重複している特例国際商標権に係る国際登録の番号を記録しなければならない。
 
第七条(商標権の存続期間の更新の登録の方法)
 商標権の存続期間の更新の登録をするときは、第一表示部に更新登録申請の年月日、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
 
第八条(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日、更新登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務の区分並びに区分の数に変更があつたときは変更後の商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
 商標法 第六十五条の三第三項の規定による更新登録の出願による防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、前項の規定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない。
 
第九条(商標権の分割の登録)
 商標法 第二十四条第一項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一 登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
二 第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三 登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
四 甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
五 甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
 前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一 登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
二 第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三 甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法 第二十四条第一項の規定による分割により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
 
第十条
  前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、 同条第一項第四号及び第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
 前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法 第二十四条第一項の規定による分割によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
 前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権又は乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
 
第十一条(商標権の分割移転の登録)
 商標法 第二十四条の二第一項の規定による商標権の移転をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一 登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
二 第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三 登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項
四 事項部の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
五 甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨
 前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない。
一 登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
二 第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
三 甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法 第二十四条の二第一項の規定による移転により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨
 
第十二条(同前)
  前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が乙商標権についてその権利を有しないとき、又は 同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、その旨を記録しなければならない。この場合においては、 同条第一項第四号および第五号の規定にかかわらず、乙商標権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない。
  前条の規定により登録をする場合において、原商標権についての商標登録に関する権利の登録名義人が甲商標権についてその権利を有しないとき、又は同条の登録の申請前にその権利が消滅したことを当該登録名義人が承認したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは、甲商標権の登録の事項部の相当区にその権利の表示をし、かつ、商標法 第二十四条の二第一項の規定による移転によりその権利についての記録を乙商標権の登録に移した旨を記録し、その権利の登録について抹消記号を記録しなければならない。
 前二項の規定は、原商標権の登録の表示部に記録した事項が甲商標権または乙商標権のいずれか一にのみ関するものである場合に準用する。
 
第十三条(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
  第九条又は 第十一条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹消しなければならない。
 
第十四条(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
 前五条の規定は、原商標権を三以上の商標権に分割する場合の登録の方法に準用する。
(参照) 商標法登録令施行規則
第九条第十条第十一条第十二条第十三条
 
第一四条の二 削除
 
第十五条(団体商標に係る商標権の移転の登録)
 商標法 第二十四条の三第一項の規定による団体商標に係る商標権の移転の登録をしたときは、第一表示部に記録した団体商標に係る商標権である旨の登録について抹消記号を記録しなければならない。
 
第十六条(書換登録の方法)
 書換登録をするときは、商標権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を、防護標章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。
 
第十六条の二(更正の通報)
 商標登録令 第九条の二の通商産業省令で定める通報は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則28(2)の規定による更正の通報とする。
 
第十七条(特許登録令施行規則の準用)
 特許登録令施行規則 第一条の二第四項及び第五項、 第二条から 第五条まで、 第八条並びに 第九条(登録に関する帳簿)の規定は、商標の登録に関する帳簿に準用する。
 特許登録令施行規則第二章(申請の手続)の規定は、商標に関する登録の申請の手続に準用する。この場合において、同規則様式第十の備考第1中「とする。」とあるのは「とする。国際登録に基づく商標権について専用使用権又は通常使用権の設定の登録を申請する場合において、当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記録された日を記載する。」と、同規則様式第十一の備考第1中「記載する。」とあるのは「記載する。国際登録に基づく商標権について質権の設定の登録を申請する場合において当該国際登録が事後指定に係るものであるときは、「権利の表示」の欄に事後指定が国際登録簿に記載された日を記載する。」と、同規則 第十条の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は 第四条の二の規定による場合」と、「特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) 第十二条第一項」とあるのは「商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) 第九条第一項」と読み替えるものとする。
 特許登録令施行規則 第十四条から 第二十七条まで、 第二十八条第二項及び第三項、 第三十二条第三十四条第一項、 第三十七条第三十八条第二項、 第三十九条第四十条第四十三条並びに 第四十五条から 第六十一条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同規則 第十六条中「外国人」とあるのは「外国人(国際登録に基づく商標権の商標権者を除く。)」と、同規則 第二十一条中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部、事項部又は国際登録事項記録部」と読み替えるものとする。
(参照) 特許登録令施行規則
第三条第四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第四十六条第四十七条第四十八条第四十九条第五十条第五十一条第五十二条第五十三条第五十四条第五十五条第五十六条第五十七条第五十八条第五十九条第六十条
 
第十八条(商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式)
 登録の申請の手続は、この省令で定める様式のほか、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりすることができる。