実用新案法 | |
第三節 登録料 | |
第三十一条(登録料) | |
| 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から 第十五条第一項に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。 |
| 各年の区分 | 金額 |
| 第一年から第三年まで | 毎年七千六百円に一請求項につき七百円を加えた額 |
| 第四年から第六年まで | 毎年一万五千百円に一請求項につき千四百円を加えた額 |
| 2 | 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。 (注):「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であってその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」 を加える。 次に次の一項を加え、以降の項を一項ずつ繰り下げる。 3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。 (以上、平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号:平成十三年一月六日施行。) |
| 3 | 第一項の登録料は、実用新案権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(注):「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改める。(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号:平成十三年一月六日施行) |
| 4 | 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
| 5 | 第一項の登録料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。 |