実用新案法


第四十一条(特許法の準用)
 特許法 第百二十五条第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十五条から 第百五十七条まで、 第百六十七条第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに 第百七十条の規定は、審判に準用する。
(参考) 特許法
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