実用新案法


第四十八条(対価の額についての訴え)
  第二十一条第二項、 第二十二条第三項若しくは第四項又は 第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
 特許法 第百八十三条第二項(出訴期間)及び 第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。