実用新案登録令


第三条の二(実用新案原簿の調製等)
 実用新案登録原簿は、磁気テープをもって調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2  実用新案信託原簿は、帳簿をもって調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3  実用新案原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める