改正履歴:特許法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第15条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2
第186条平成11年法律第43号 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第2項の次に次の1項を加える。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。