対象条令 |
・平成11年5月14法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成12年1月1日、但し特許法第48条の3等(出願審査の請求期間の短縮)は、平成13年10月1日、商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施)は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。
施行日詳細は、こちら。 改正対照表、 官報1、 官報2、 官報3、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 官報8、 官報9、 官報10 |
第46条 | 平成11年法律第41号 施行:第1項、第2項は平成13年10月1日、第5項は平成12年1月1日 第1項中 「ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。」を追加する。 第2項中 「七年」を「三年」に改める。 第5項中 「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。 |
第48条の3 | 平成11年法律第41号 施行:平成13年10月1日 第1項中 「七年」を「三年」に改める。 |