特許法


第百五十一条(同前)
 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、 第九十四条(期日の呼出し)、 第百七十九条から 第百八十一条まで、 第百八十三条から 第百八十六条まで、 第百八十八条第百九十条第百九十一条第百九十五条から、 第百九十八条まで、 第百九十九条第一項、 第二百一条から 第二百四条まで、 第二百六条第二百七条第二百十条から 第二百十三条まで、 第二百十四条第一項から第三項まで、 第二百十五条から 第二百二十二条まで、 第二百二十三条第一項から第六項まで、 第二百二十六条から 第二百二十八条まで、 第二百二十九条第一項から第三項まで、 第二百三十一条第二百三十二条第一項、 第二百三十三条第二百三十四条第二百三十六条から 第二百三十八条まで、 第二百四十条から 第二百四十二条まで(証拠)及び 第二百七十八条(尋問に代わる書面の提出)の規定は、 前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法 第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法 第二百四条中「最高裁判所規則とあるのは「通商産業省令」と読み替えるものとする。
(改正):H13法96 H13.12.01(「第223条第1項から第3項まで」を「第223条第1項から第6項まで」に改める。