不正競争防止法 附 則

○附則(抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(平成6年5月1日−平成6政44)から施行する。
第二条(経過措置)
 改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(昭和9法14)(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
第三条
 新法第三条第四条本文及び第五条の規定は、この法律の施行前に開始した次に掲げる行為を継続する行為については、適用しない。
新法第二条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)
新法第二条第一項第三号に掲げる行為に該当するもの
新法第二条第一項第十三号に掲げる行為のうち、役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をして役務を提供する行為に該当するもの (改正)H13法81
第四条
 新法第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成三年六月十五日前に行われた新法第二条第一項第四号に規定する不正取得行為又は同項第八号に規定する不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。
(参考)第四条
新法第二条第一項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する営業秘密を開示する行為
新法第二条第一項第五号及び第八号に規定する営業秘密を取得する行為並びにこれらの行為により取得した営業秘密を使用する行為
第五条
 新法第六条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
第六条
 新法第七条の規定は、この法律の施行前に開始した新法第二条第一項第二号、第三号又は第十三号に掲げる行為に該当するもの(同項第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)を継続する行為については、適用しない。 (改正)H13法81
第七条
 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項から第三項まで又は第四条ノ二に規定する許可を受けている者は、それぞれ、新法第九条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第三項ただし書又は第十条ただし書に規定する許可を受けた者とみなす。
第八条
 新法第九条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については、適用しない。
第九条
 新法第十条の規定は、この法律の施行前に開始した同条に規定する国際機関類似標章(旧法第四条ノニに規定する政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又は名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又は類似ノモノを除く。以下「民間国際機関類似標章」という。)を商標として使用し、又は民間国際機関類似標章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは民間国際機関類似標章を商標として使用して役務を提供する行為に該当するものを継続する行為については、適用しない。
第十条
 新法第十四条(第三号に係る部分を除く。)及び第十五条の規定は、この法律の施行前に開始した附則第三条第三号に掲げる行為に該当するものを継統する行為については、適用しない。 (改正)H13法81
第十一条
 この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同条に規定する請求については、なお従前の例による。
第十三条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条(政令への委任)
 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

○附則(平成6年12月14日法律116)(抄)
第一条(施行期日)
 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(前略)第九条(不正競争防止法の一部改正)の規定  平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(平成7年1月1日)(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日
二・三
(略)
第十四条(政令への委任)
 (前略)この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

○附則(平成8年6月12日法68)(抄)
第一条(施行期日)
 (前略)次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(前略)第六条(不正競争防止法の一部改正)の規定  商標法条約が日本国について効力を生ずる日(平成9年4月1日−平成9外告100)
二・三
(略)
第二十一条(政令への委任)
 (前略)この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

○附則(平成13年法律第81号)(不正競争防止法の一部を改正する法律)
第一条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条(政令への委任)
 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第四条(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第十一条第一項中「、第十一条第一項」を「、第十二条第一項」に、「、第十三条」を「、第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に、「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に、「又は第十二号」を「、第十二号又は第十五号」に、「とあり、同法第十一条第一項第一号」を「とあり、同法第十二条第一項第一号」に、「、第十号及び第十二号」を「、第十三号及び第十五号」に、「第二号及び第十二号」を「第二号及び第十五号」に、「第十三条第一号」を「第十四条第一号」に、「又は第十号」を「又は第十三号」に、「と、同法第十一条第一項第一号」を「と、同法第十二条第一項第一号」に、「同項第十号及び第十二号」を「同項第十三号及び第十五号」に改める。
第五条(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に、「第十三条第三号」を「第十四条第三号」に改める。
第六条(弁理士法の一部改正)
 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条第四項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。
 第八条第三号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。