関税法

第百九条(罰則)
 関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(改正):平成12年政令第187号(平成12年4月1日施行)により追加。以下の項繰り下げ。
 関税定率法第二十一条第一項第四号または第五号に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前二項の罪を犯す目的をもってその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
(改正):第二項、第三項一部改正あり。平成12年政令第百八十七号(平成12年4月1日施行)
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(平成11年法律第26号改正 施行:平成12年4月1日):
 第百九条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十一条第一項(輸入禁制品)」を「第二十一条第一項第四号または第五号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
 前項の罪を犯す目的をもってその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
 第百九条の次に次の一条を加える。

第百九条の二
 関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の二(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪を犯す目的をもってその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。