特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第七十四条(郵便物の遅延)
 法又は法に基づく命令の規定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便により提出した場合において、郵便の遅延により当該提出期問内にその書面が特許庁に到達しなかつたときは、出願人は、当該提出期問の満了の日の五日前までに当該書面を郵便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し、提出することができる。ただし、当該書面を航空郵便扱いとすることができ、かつ、航空郵便扱い以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空郵便扱いとしなかつたときは、この限りでない。
 前項の規定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知つた日又は相当の注意を払つたならば知り得たであろう日の後一月以内であつて当該書面の提出期間の満了の日の後六月以内に提出しなければならない。
 特許庁長官は、第一項の規定により提出された証拠により、当該書面がその提出期間内に特許庁に到達しなかつた原因が郵便の遅延によるものであると認めたときは、当該書面を当該提出期間内に提出されたものとして取り扱わなければならない。