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第四条 〔保護期間〕 |
1 | 著作物の保護期間は、第二条及びこの条の規定に従い、保護が要求される締約国の法令の定めるところによる。 |
2 | (a) | この条約に基づいて保護を受ける著作物の保護期間は、著作者の生存の間及びその死後二十五年から成る期間よりも短くてはならない。もつとも、いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に特定の種類の著作物に関し保護期間を最初の発行の日から起算する期間に限定している場合には、当該締約国は、その例外を維持し及び他の種類の著作物に及ぼすことができる。これらのすべての種類の著作物に関する保護期間は、その最初の発行の日から二十五年よりも短くてはならない。 |
(b) | いずれかの締約国が自国についてこの条約が効力を生ずる日に保護期間を著作者の生存の間を基礎として算定していない場合には、当該保護期間は、著作物の最初の発行の日又は発行に先立つ著作物の登録の日から起算することができる。当該保護期間は、それぞれ最初の発行の日又は発行に先立つ登録の日から二十五年よりも短くてはならない。 |
(c) | 締約国が法令により二以上の連続する保護期間を許与する場合には、最初の期間は、(a)及び(b)に定める最短の期間よりも短くてはならない。 |
3 | 2の規定は、写真の著作物及び応用美術の著作物については適用しない。もつとも、写真の著作物を保護し、又は応用美術の著作物を美術的著作物として保護している締約国においては、これらの種類の著作物に関する保護期間は、いずれも十年よりも短くてはならない。 |
4 | (a) | いずれの締約国も、発行されていない著作物についてはその著作者が国民である締約国の法令により、発行された著作物についてはその著作物が最初に発行された締約国の法令により、それらの著作物の種類について定められている期間よりも長い期間保護を与える義務を負わない。 |
(b) | (a)の規定の適用上、いずれかの締約国が法令により二以上の連続する保護期間を許与する場合には、それらの期間を合算した期間を当該締約国が保護を与えている期間とみなす。もつとも、特定の著作物が何らかの理由により二番目以降のいずれかの期間当該締約国の保護を受けない場合には、他の締約国は、当該期間その著作物について保護を与える義務を負わない。 |
5 | 4の規定の適用上、非締約国において最初に発行された締約国の国民の著作物は、その著作者が国民である締約国において最初に発行されたものとみなす。 |
6 | 4の規定の適用上、二以上の締約国において同時に発行された著作物は、最も短い保護期間を許与する締約国において最初に発行されたものとみなす。最初の発行の日から三十日以内に二以上の締約国において発行された著作物は、それらの締約国において同時に発行されたものとみなす。 |
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第五条 〔翻訳権〕 |
1 | 第一条に規定する権利は、この条約に基づいて保護を受ける著作物を翻訳し、その翻訳物を発行し並びに当該著作物の翻訳及びその翻訳物の発行を許諾する排他的権利を含む。 |
2 | もつとも、各締約国は、次の規定に従うことを条件として、自国の法令により文書の翻訳権を制限することができる。 |
| (a) | 文書の最初の発行の日から七年の期間が満了した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において一般に使用されている言語で当該文書の翻訳物が発行されていない場合には、当該締約国の国民は、当該文書をその言語に翻訳しかつその翻訳物を発行するため、自国の権限のある機関から非排他的な許可を受けることができる。 |
(b) | (a)の許可を申請する締約国の国民は、翻訳権を有する者に対し翻訳しかつその翻訳物を発行することの許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努力を払つたが翻訳権を有する者と連絡することができなかつたことを、申請を行つた締約国の手続に従つて立証しなければならない。(a)の許可は、当該締約国において一般に使用されている言語で既に発行された翻訳物がすべて絶版になつている場合にも、また、これと同一の条件で与えることができる。 |
(c) | 許可を申請する者は、翻訳権を有する者と連絡することができなかつた場合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び翻訳権を有する者の国籍が明らかであるときはその者が国籍を有する国の外交代表若しくは領事代表又はその国の政府が指定する機関に対し、申請書の写しを送付しなければならない。許可は、申請書の写しの発送の日から二箇月の期間が満了するまで、与えてはならない |
(d) | 翻訳権を有する者に対し公正なかつ国際慣行に合致した補償額を確保し、その補償金の支払い及び移転を確保し並びに著作物の正確な翻訳を確保するため、国内法令により適当な措置をとる。 |
(e) | 原著作物の題号及び著作者の名は、発行されたすべての翻訳物に印刷されていなければならない。許可は、許可が申請された締約国における翻訳物の発行についてのみ有効とする。このようにして発行された翻訳物は、他のいずれかの締約国において一般に使用されている言語が著作物の翻訳された言語と同一の言語であり、かつ、当該他の締約国の法令が(a)の許可を認めており、その翻訳物の輸入及び販売を禁止していない場合には、当該他の締約国に輸入し及び当該他の締約国において販売することができる。この条件が満たされない場合には、その翻訳物の当該他の締約国への輸入及び当該他の締約国における販売は、当該他の締約国の法令及び当該他の締約国が締結する取極の定めるところによる。許可を受けた者は、その許可を譲渡してはならない。 |
(f) | 許可は、著作者が著作物の頒布中のすべての複製物を回収した場合には、与えてはならない。 |
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第五条の三 〔翻訳権の例外〕 |
1 | (a) | 前条1の規定が適用される締約国は、第五条2に定める七年の期間に代えて三年の期間又は自国の法令が定める一層長い期間を採用することができる。もつとも、この条約の締約国である先進国又は千九百五十二年条約のみの締約国である先進国において一般に使用されていない言語への翻訳については、この三年の期間に代えて一年の期間とする。 |
(b) | 前条1の規定が適用される締約国は、この条約の締約国である先進国又は千九百五十二年条約のみの締約国である先進国であつて同一の言語が一般に使用されているものの全員一致の合意がある場合には、当該言語への翻訳について、その合意に従つて定められる期間(この期間は、一年よりも短くてはならない。)をもつて(a)に定める三年の期間の代わりとすることができる。もつとも、当該言語が英語、フランス語又はスペイン語であるときは、この(b)の規定は、適用しない。その合意は、事務局長に通告する。 |
(c) | 許可は、許可を申請する者が、翻訳権を有する者に対し許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努力を払つたが翻訳権を有する者と連絡することができなかつたことを、申請を行つた締約国の手続に従つて立証する場合に限り、与えることができる。許可を申請する者は、許諾を求めると同時に、その旨を、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センター又は発行者がその主たる事務所を有していると推定される国の政府が事務局長に寄託した通告で指定した国内的若しくは地域的情報センターに通報しなければならない。 |
(d) | 許可を申請する者は、翻訳権を有する者と連絡することができなかつた場合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び(c)に規定する国内的又は地域的情報センターに対し、申請書の写しを書留航空便で送付しなければならない。許可を申請する者は、このようなセンターについて通告が行われていない場合には、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センターにもその写しを送付しなければならない。 |
2 | (a) | この条の規定に基づく許可は、三年の期間の満了を条件として受けられる許可については更に六箇月の期間が満了するまで、一年の期間の満了を条件として受けられる許可については更に九箇月の期間が満了するまで、与えてはならない。その追加の期間は、1(c)に規定する翻訳の許諾を求めた日から、又は翻訳権を有する者若しくはその者の住所が明らかでない場合には1(d)に規定する許可の申請書の写しの発送の日から起算する。 |
(b) | 許可は、翻訳物が翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により(a)の六箇月又は九箇月の期間内に発行された場合には、与えてはならない。 |
3 | この条の規定に基づく許可は、教育又は研究を目的とする場合に限り、与えることができる。 |
4 | (a) | この条の規定に基づいて与えられる許可は、翻訳物の輸出には及ばないものとし、許可が申請された締約国における発行についてのみ有効とする。 |
(b) | この条の規定によつて与えられた許可に基づいて発行された翻訳物には、その許可を与えた締約国においてのみその翻訳物が頒布されるものである旨の表示を適当な言語で記載しなければならない。第三条1の表示が著作物に掲げられている場合には、その表示を当該著作物の翻訳物にも掲げなければならない。 |
(c) | この条の規定に基づき英語、フランス語及びスペイン語以外の言語への著作物の翻訳の許可を与えた締約国の政府機関その他の公の機関が当該許可に基づいて作成された翻訳物を他の国に送付する場合において、次のすべての条件が満たされるときは、輸出の禁止についての(a)の規定は、適用しない |
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(i) | 受取人が、当該許可を与えた締約国の国民であること又はその国民から成る団体であること。 |
(ii) | その翻訳物が、教育又は研究のためにのみ使用されること。 |
(iii) | その翻訳物の送付及びその後の受取人への頒布が、営利の目的を有しないこと。 |
(iv) | その翻訳物を送付された国が、その締約国との間でその翻訳物の受領若しくは頒布又はその双方を許可することについて合意しており、かつ、その合意を行つたいずれかの政府がその合意を事務局長に通告していること。 | |
5 | 次のことを確保するため、適当な国内措置をとる。 |
(a) | 許可が、二の関係国における関係者の間で自由に取り決める翻訳の許諾の場合に通常支払われる使用料の基準に合致する公正な補償金を伴うこと。 |
(b) | (a)の補償金の支払及び移転が行われること。通貨に関する国内規制が存在する場合には、権限のある機関は、国際的に交換可能な通貨又はこれに相当するものによる補償金の移転を確保するため、国際的な機構を利用してあらゆる努力を払う。 |
6 | 締約国がこの条の規定に基づいて与えた許可は、その許可が与えられた翻訳物と同一の言語による翻訳物であつてほぼ同一の内容を有するものが、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において発行された場合には、消滅する。許可の消滅前に既に作成された翻訳物は、その在庫が無くなるまで引き続き頒布することができる。 |
7 | 主として図画から成る著作物については、本文を翻訳し及び図画を複製するための許可は、次条の条件も満たされる場合に限り、与えることができる。 |
8 | (a) | この条約に基づいて保護を受ける著作物で印刷その他類似の複製形式で発行されたものの翻訳の許可は、前条1の規定が適用される締約国に主たる事務所を有する放送機関にも、その放送機関が当該締約国において行う申請に基づき、次のことを条件として与えることができる。 |
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(i) | その翻訳物が、当該締約国の法令に従つて作成され及び取得された複製物から作成されること。 |
(ii) | その翻訳物が、専ら教育を目的とする放送又は特定の分野の専門家向けの科学技術情報の普及を目的とする放送においてのみ使用されるためのものであること。 |
(iii) | その翻訳物が、当該締約国内の受信者向けに適法に行われる放送(専らそのような放送のために適法に作成された録音物又は録画物を用いて行う放送を含む。)において、専ら(ii)の目的のために使用されること。 |
(iv) | その翻訳物の録音物又は録画物は、当該許可を与えた締約国に主たる事務所を有する放送機関の間においてのみ交換することができること。 |
(v) | その翻訳物の使用が、営利性を有しないこと。 | |
(b) | 許可は、(a)に定める基準及び条件が満たされることを条件として、専ら教育活動において使用されるために作成されかつ発行された視聴覚的固定物と一体となつている本文の翻訳のためにも、放送機関に与えることができる。 |
(c) | (a)及び(b)の規定に従うことを条件として、この条の他の規定は、許可の付与及び行使について適用する。 |
9 | この条の規定に従うことを条件として、この条の規定に基づいて与えられた許可は、第五条の定めるところによるものとし、また、第五条2に定める七年の期間が満了した後も引き続きこの条及び第五条の定めるところによる。もつとも、その期間の満了後は、許可を受けた者は、その許可を専ら第五条の定めるところによる新たな許可に替えることを請求することができる。 |
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第五条の四 〔複製権の例外〕 |
1 | 第五条の二1の規定が適用される締約国は、次の規定を採用することができる。 |
(a) | 3に規定する文学的、学術的又は美術的著作物の特定の版の複製物が、 |
(i) | その版の最初の発行の日から起算して(c)に定める期間又は |
(ii) | 当該締約国の法令が定める一層長い期間が満了した時までに、複製権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般公衆に又は教育活動のために頒布されていない場合には、当該締約国の国民は、教育活動における使用のため、その価格又は一層低い価格でその版を発行するための非排他的な許可を権限のある機関から受けることができる。許可は、許可を申請する者が、複製権を有する者に対しその著作物を発行することの許諾を求めたが拒否されたこと又は相当な努力を払つたが複製権を有する者と連絡することができなかつたことを、申請を行つた締約国の手続に従つて立証する場合に限り、与えることができる。許可を申請する者は、許諾を求めると同時に、その旨を、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センター又は(d)に規定する国内的若しくは地域的情報センターに通報しなければならない |
(b) | 許可は、特定の版の許諾を得た複製物が、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般公衆に又は教育活動のために六箇月の間頒布されていない場合にも、(a)の条件と同一の条件で与えることができる。 |
(c) | (a)にいう期間は、五年とする。ただし、 |
(i) | 自然科学及び科学技術に関する著作物については、三年とする。 |
(ii) | 小説等のフィクション、詩、演劇用の著作物、音楽の著作物及び美術書については、七年とする。 |
(d) | 許可を申請する者は、複製権を有する者と連絡することができなかつた場合には、著作物にその名を表示されている発行者に対し、及び発行者がその主たる事務所を有していると推定される国が事務局長に寄託した通告で指定した国内的又は地域的情報センターに対し、申請書の写しを書留航空便で送付しなければならない。許可を申請する者は、その通告が行われていない場合には、国際連合教育科学文化機関が設立した国際著作権情報センターにもその写しを送付しなければならない。許可は、申請書の写しの発送の日から三箇月の期間が満了するまで、与えてはならない。 |
(e) | 三年の期間の満了を条件として受けられる許可は、次の条件が満たされる場合を除くほか、この条の規定に基づいて与えてはならない。 |
(i) | (a)に規定する許諾を求めた日から、又は複製権を有する者若しくはその者の住所が明らかでないときは(d)に規定する許可の申請書の写しの発送の日から、それぞれ六箇月の期間が満了していること。 |
(ii) | (i)の期間内に(a)に規定する版の複製物の頒布が行われなかつたこと。 |
(f) | 著作物の特定の版の題号及び著作者の名は、発行されたすべての複製物に印刷されていなければならない。許可は、複製物の輸出には及ばないものとし、許可が申請された締約国における発行についてのみ有効とする。許可を受けた者は、その許可を譲渡してはならない。 |
(g) | 版の正確な複製を確保するため、国内法令により適当な措置をとる。 |
(h) | 次の場合には、著作物の翻訳物を複製しかつ発行するための許可をこの条の規定に基づいて与えてはならない。 |
(i) | その翻訳物が、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により発行されたものでない場合 |
(ii) | その翻訳物が、当該許可を与える権能を有する国において一般に使用されている言語によるものでない場合 |
2 | 1に定める例外には、更に次の規定が適用される。 |
(a) | この条の規定によつて与えられた許可に基づいて発行された複製物には、その許可が適用される締約国においてのみその複製物が頒布されるものである旨の表示を適当な言語で記載しなければならない。第三条1の表示が版に掲げられている場合には、その表示を当該版の複製物にも掲げなければならない。 |
(b) | 次のことを確保するため、適当な国内措置をとる。 |
(i) | 許可が、二の関係国における関係者の間で自由に取り決める複製の許諾の場合に通常支払われる使用料の基準に合致する公正な補償金を伴うこと。 |
(ii) | (i)の補償金の支払い及び移転が行われること。通貨に関する国内規制が存在する場合には、権限のある機関は、国際的に交換可能な通貨又はこれに相当するものによる補償金の移転を確保するため、国際的な機構を利用してあらゆる努力を払う。 |
(c) | 著作物のいずれかの版の複製物が、複製権を有する者又はその者の許諾を得た者により、当該締約国において同種の著作物に通常付される価格と同程度の価格で当該締約国において一般公衆に又は教育活動のために頒布される場合において、その版が、許可に基づいて発行された版と同一の言語によるものであり、かつ、ほぼ同一の内容のものであるときは、この条の規定に基づいて与えられた許可は、消滅する。許可の消滅前に既に作成された複製物は、その在庫が無くなるまで引き続き頒布することができる。 |
(d) | 許可は、著作者が特定の版の頒布中のすべての複製物を回収した場合には、与えてはならない。 |
3 | (a) | (b)の規定が適用される場合を除くほか、この条の規定が適用される文学的、学術的又は美術的著作物は、印刷その他類似の複製形式で発行された著作物に限定される。 |
(b) | この条の規定は、適法に作成された視聴覚的固定物であつて保護を受ける著作物であるもの又は保護を受ける著作物を収録したものを視聴覚の形式で複製すること及びそれと一体となつている本文を当該許可を与える権能を有する国において一般に使用されている言語に翻訳することについても、適用する。ただし、その視聴覚的固定物が、専ら教育活動において使用されるために作成されかつ発行されたものであることを条件とする。 |
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第十一条に関する決議 〔政府間委員会〕 |
万国著作権条約改正会議は、この決議が附属するこの条約第十一条に規定する政府間委員会に関する問題を審議して次のことを決議する。 |
1 | 政府間委員会は、当初、千九百五十二年条約第十一条及び同条に附属する決議に基づいて設置された政府間委員会の十二の構成国の代表者並びにこれに加えてアルジェリア、オーストラリア、日本国、メキシコ、セネガル及びユーゴースラヴィアの代表者から成る。 |
2 | 千九百五十二年条約の締約国でなく、かつ、この条約の効力発生の後の政府間委員会の最初の通常会期までにこの条約に加入していない国は、同委員会がその最初の通常会期においてこの条約第十一条2及び3の規定に従つて選出する他の国をもつて代えられる。 |
3 | 1に規定する政府間委員会は、この条約が効力を生じた後直ちにこの条約第十一条の規定に基づいて構成されたものとする。 |
4 | 政府間委員会は、この条約の効力発生の後一年以内に会合するものとし、その後は、少なくとも二年に一回通常会期として会合する。 |
5 | 政府間委員会は、委員長一人及び副委員長二人を選出する。政府間委員会は、次の原則を考慮してその手続規則を定める。 |
(a) | 政府間委員会の構成国の通常の任期は、六年とし、二年ごとにその三分の一が改選される。もつとも、政府間委員会の当初の構成国については、その三分の一はこの条約の効力発生の後における同委員会の第二回の通常会期の終わりに、他の三分の一は第三回の通常会期の終わりに、残りの三分の一は第四回の通常会期の終わりに、それぞれ任期が満了するものと了解される。 |
(b) | 政府間委員会の空席を補充する手続規則、構成国の任期が満了する順序に関する規則、再選の資格に関する規則及び選挙の手続規則は、同委員会の構成国の地位の継続の必要と構成国の交替の必要との均衡及びこの条約第十一条3にいう考慮を基礎とする。 |
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無国籍者及び亡命者の著作物に対する千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約の適用に関する同条約の第一附属議定書 |
千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された万国著作権条約(以下「千九百七十一年条約」という。)の締約国でありかつこの議定書の締約国である国は、
次の規定を受諾した。 |
1 | この議定書の締約国に常時居住する無国籍者及び亡命者は、千九百七十一年条約の適用上、当該締約国の国民とみなす。 |
2 | (a) | この議定書は、千九百七十一年条約第八条の規定の例により、署名され、かつ、批准され又は受諾されるものとし、また、これに加入することができる。 |
(b) | この議定書は、各国について、批准書、受諾書若しくは加入書が寄託される日又は当該国について千九百七十一年条約が効力を生ずる日のいずれか遅い日に効力を生ずる。 |
(c) | 千九百五十二年条約の第一附属議定書の締約国でない国についてこの議定書が効力を生じたときは、千九百五十二年条約の第一附属議定書は、当該国について効力を生じたものとみなす。 |
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この議定書に署名した。 |
千九百七十一年七月二十四日にパリで、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により本書一通を作成した。本書は、国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託するものとし、同事務局長は、署名国に対し、及び登録のため国際連合事務総長に対し、その認証謄本を送付する。 |
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