(1) | [変更又は取消しの記録及び通報] | |||||||||
(a) | 国際事務局は、第25規則(1)(a)に規定する申請が適式である場合には、速やかに変更又は取消しを国際登録簿に記録し、その旨を当該変更が効力を及ぼす指定締約国の官庁に通報し、 又は当該申請が取消しに係るものである場合には、すべての指定締約国の官庁に通報し、同時に名義人及び当該申請が官庁によって提出された場合には当該官庁に通報するものとする。当該記録が名義人の変更に係るものである場合には、 国際事務局は名義人の全部変更であるときには前名義人に及び名義人の一部変更であるときには譲渡又は他の方法で移転された国際登録の当該部分の 名義人に通報するものとする。取消しの記録の申請が、協定第6条(3)及び議定書第6条(3)に規定する五年の期間中に名義人又は関係官庁により提出された場合には、国際事務局は、その旨を本国官庁にも通報するものとする。 | |||||||||
(b) | 変更又は取消しは、該当する要件を満たす申請を国際事務局が受領した日付をもって記録されるものとする。ただし、申請が第25規則(2)(c)の規定に基づいてなされた場合には、後の日付をもって記録することができる。 | |||||||||
(2) | [名義人の一部変更の記録] 商品及びサービスの一部のみ又は指定締約国の一部のみに関する国際登録の譲渡又はその他の移転は、その一部が譲渡され又は他の方法により移転された国際登録の番号の下に記録されるものとする。譲渡又は移転された部分は、当該国際登録の番号の下で取り消され、別個の国際登録として記録されるものとする。当該別個の国際登録は、その一部が譲渡又は移転された登録の番号をアルファベットの大文字とともに付すものとする。 |
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(3) | [国際登録の併合の記録] 同一の自然人又は法人が、(2)の規定に基づく名義人の一部変更により二以上の国際登録の名義人として記録された場合には、その登録は、直接又は本国官庁若しくは関係官庁を通じてなされた当該自然人又は法人の請求により併合されるものとする。併合された国際登録は、その一部が譲渡され又は他の方法で移転された国際登録の番号を付すものとし、該当する場合には、アルファベットの大文字とともに付すものとする。 |
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(4) | [名義人の変更が効力を有しない旨の宣言] | |||||||||
(a) | 指定締約国に影響を及ぼす名義人の変更の通報を国際事務局から受けた指定締約国の官庁は、当該締約国においては名義人の変更が効力を有しない旨を宣言することができる。かかる宣言の効力は、当該締約国について関係する国際登録が譲渡人の名義のままということとなる。 | |||||||||
(b) |
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(c) | (a)に規定する宣言は、国際事務局に通報されるものとし、国際事務局は、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。 | |||||||||
(d) | (a)に規定する宣言に関する最終の決定は国際事務局に通報されるものとし、国際事務局は、その旨を名義人の変更の記録の申請を提出した当事者(名義人又は官庁)及び新たな名義人に通報するものとする。 | |||||||||
(e) | 国際事務局は、再審査若しくは抗告の対象となっていない(a)に規定する宣言又は(d)に規定する最終決定を国際登録簿に記録し、かつ、それぞれの場合に応じ、当該宣言若しくは最終決定の対象となっている国際登録の当該部分を別個の国際登録として記録するものとする。別個の国際登録には、一部が譲渡又は移転された登録の番号をアルファベットの大文字とともに付すものとする。 |