改正履歴:特許法

対象条令 ・平成11年5月14法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第1条 施行:平成12年1月1日、但し特許法第48条の3等(出願審査の請求期間の短縮)は、平成13年10月1日、商標法第68条の2(第68条の40に変更)等(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書の実施)は、議定書の発行の日(平成12年3月14日)、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。 施行日詳細は、こちら改正内容官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第15条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2
・平成11年12月8日法律第151号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第85条(特許法の一部を次のように改正する) 施行:平成12年4月1日 官報
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十一条 施行:平成十三年一月六日 官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十六条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
・平成13年7月4日法律第96号(民事訴訟法の一部を改正する法律)附則2 施行日:平成13年12月1日(H13.9.19政303) 官報
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部改正) 施行日:附則第1条関係平成14年9月1日 改正内容
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。
第2条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第二条 第三項第一号を次のように改める。
  一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 第二条 第三項第二号中「を使用する」を「の使用をする」に改め、同項第三号中「を使用し、譲渡し、貸し渡し、著しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

(注):旧条文内容
 一 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
第7条平成11年法律第151号施行:平成12年4月1日
第7条の見出し及び同条第1項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、
同条第2項及び第4項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。
第9条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
「優先権の主張若しくはその取下げ、」の下に「出願公開の請求、」を追加。
第14条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
「優先権の主張及びその取下げ、」の下に「出願公開の請求」を追加。
第16条平成11年法律第151号施行:平成12年4月1日
第16条第1項中「禁治産者」を「成年被後見人」に改め、
同条第3項中「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。
第17条の2平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第十七条の二第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

 第十七条の二第四項中「第一項第二号及び第三号」を「第一項第三号及び第四号」に改める。

 第十七条第一項、第十七条の二の見出し及び同条第一項から第三項まで、第十七条の四(見出しを含む。)並びに第二十八条第一項中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。

第17条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
「一年三月以内」の下に「(出願公開の請求があつた後を除く。)」を追加。
第29条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第1号及び第2号中
「日本国内」の下に「又は外国」を追加。
第1項第3号中
「外国において頒布された」を「外国において、頒布された」に改正。
「発明」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」を追加。
第30条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「刊行物に発表し、」の下に「電気通信回線を通じて発表し、」を追加し、
「至つた発明について」を「至つた発明は」に、
「特許出願をしたときは、その発明は、同項各号」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号」に改め、
第2項及び第3項中
「発明について」を「発明も」に、
「特許出願をしたときも」を「した特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、
第4項中
「特許出願に係る発明について第一項」を「第一項」に、
「その特許出願に係る」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至った」に、
「前項に規定する」を「前項の規定の適用を受けることができる」に改める。
第36条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第三十六条第四項を次のように改める。
 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
(参考):旧条文
前項第三号の発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
第44条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第4項追加。
第46条平成11年法律第41号 施行:第1項、第2項は平成13年10月1日、第5項は平成12年1月1日
第1項中
「ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。」を追加する。
第2項中
「七年」を「三年」に改める。
第5項中
「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第48条の3平成11年法律第41号 施行:平成13年10月1日
第1項中
「七年」を「三年」に改める。
第48条の7平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第四十八条の六の次に次の一条を加える。
 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
 第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
第49条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第四十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
第64条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「次条第一項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。」を追加する。
第50条、第53条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第五十条及び第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第二号」を「第十七条の二第一項第三号」に改める。
第64条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条を追加。
第64条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条を追加。
第65条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第5項中
「、第百四条及び第百五条」を「及び第百四条から第百五条の二まで」と改める。
第67条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第5項中
「二年以上できなかった」を「できない期間があった」に改める。
第67条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第3号中
「二年以上」を削除する。
第3項中
「満了前六月以後」を「満了後」に改める。
第6項中
「事項」の下に「並びにその出願の番号及び年月日」を加える。
第67条の2の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第67条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第3号を削除し、以降の号繰り上げる。
第6号を第5号とし、
「前条第四項」を「第六十七条の二第四項」と改める。
第3項中
「前項の査定」を「特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決」と改める。
第4項第2号の次に次の号を追加し、以下の号を繰り下げる。
三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
第71条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項中
「3 前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。」を
「3 第百三十一条第一項及び第二項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五条まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。」
に改める。
第3項の次に次の項を追加する。
4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第71条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加
第八十五条平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第八十五条第一項中「政令で定める審議会」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」に改める。
第101条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百一条第一号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条第二号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、着しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)
第104条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第104条の2平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百四条の二中「物件」を「物」に改める。
第105条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中、
「申立」を「申立て」に改め、
「当事者に対し、」の下に「当該侵害行為について立証するため、又は」を追加する。
第2項の次に次の2項を追加する。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係わる訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
第105条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第105条の3平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第107条平成11年法律第41号 施行:平成11年6月1日(一請求項につき加算される額の引き下げ)、平成12年1月1日(資力の乏しい法人)
第1項の表中
「千四百円」を「千百円」に、「二千百円」を「千六百円」に、「四千二百円」を「三千二百円」に、「八千四百円」を「六千四百円」に改める。
第百七条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第百七条第二項中 「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であってその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、
同条第五項を同条第六項とし、
同条第四項を同条第五項とし、
同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第百九十五条第四項及び第六項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者いう。以下この項及び同条第六項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第四項とし、
同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
第109条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項
「特許庁長官は、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を納付すべき者がその特許発明の発明者又はその相続人である場合において貧困により特許料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。」を
「特許庁長官は、次に揚げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一 その特許発明の発明者又はその相続人
二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等」
に改める。
第112条の3平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百十二条の三第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百十二条の三第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(施行:平成15年1月1日)

第113条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。(施行:平成15年1月1日)

第116条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第120条の4平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項に後段として次のように加える。
 この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であつて、第百二十条の四第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
第123条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、別途
 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号中「第三十六条第四項」を「第三十六条第四項第一号」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百十三条第五号、第百二十条の四第二項、第百二十三条第一項第五号及び第八号、第百二十六条第一項から第三項まで並びに第百二十八条中「明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加える。(施行:平成15年7月1日)

第134条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第5項に後段として次のように加える。
 この場合において、第百二十六条第四項中「第一項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第百二十三条第一項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第百三十四条第二項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
第139条平成11年法律第151号施行:平成12年4月1日
第139条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、
同条第3号中「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改める。
第144条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
本条追加。
第147条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特許庁長官が指定する職員は、審判長の命を受けて」を「審判書記官は」に改め、
第1項の次に次の項を追加する。
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
第2項を第3項に改め、
第3項中「前項」を「第一項」に改める。
第150条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第4項中
「申立」を「申立て」に改め、
「審判官」の下に「及び審判書記官」を追加する。
第151条平成13年法律第96号 施行:平成13年12月1日
 第151条中「第二百二十三条第一項から第三項まで」を「第二百二十三条第一項から第六項まで」に改める。
第159条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項中
「第五十一条」の下に「及び第六十七条の三第二項」を追加する。
第159条、第163条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百五十九条第一項及び第二項並びに第百六十三条第一項及び第二項中「中「第十七条の二第一項第二号」を「中「第十七条の二第一項第三号」に、「第十七条の二第一項第二号又は第三号」を「第十七条の二第一項第三号又は第四号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。
第168条平成11年法律第41号 施行:政令で定める日(平成11年政令第159号により平成11年6月1日)
第2項の次に次の2項を追加する。
3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあったときも、また同様とする。
第175条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第百七十五条第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(平成14年9月1日)

 第百七十五条第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(平成15年1月1日)

第184条の3平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の三第二項中「第四十三条」の下に「(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第184条の4平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。
 ただし、国内書面提出期問の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

 第百八十四条の四第三項中「国内書面提出期問」の下に「(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。
第184条の5平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える、
第184条の9平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「優先日から一年六月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の」を「出願審査の請求の」に改める。
第184条の9平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の九第一項中「、国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)」を加える。
第184条の10平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があったときは、優先日から一年六月を経過した後)」の括弧書きを削除し、
「外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した後特許権の設定の登録前)」の括弧書きを削除する。
第184条の12平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第3項中
「一年三月以内」の下に「(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)」を追加する。
第184条の14平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「国際特許出願に係る発明について」を削除し、
「者」を「国際特許出願の出願人」に、
「その国際特許出願に係る発明が同条第一項又は第三項に規定する」を「第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明が第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる」に改める。
第184条の17平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の十七中「国内書面提出期間」の下に「(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。
第184条の18平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十四条の十八中「第四十九条第五号」を「第四十九条第六号」に改める。
第186条平成11年法律第43号 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第2項の次に次の1項を加える。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第188条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日
 第百八十八条第一号中「附する」を「付する」に改め、同条第二号中「附した」を「付した」に、「を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する」を「の譲渡等又は譲渡等のための展示をする」に改め、同条第三号中「を生産させ若しくは使用させる」を「の生産若しくは使用をさせる」に、「譲渡し若しくは貸し渡す」を「譲渡等をする」に改める。
第190条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「職員」を「職員又は審判書記官」と改める。(2カ所)
第百九十五条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第百九十五条第四項中 「国」を「国等」に改め、
同条中第九項を第十項とし、
第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、
同条第五項中 「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、
「国以外の者」を「国等以外の者」に、
「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、
同項を同条第六項とし、
同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項から第三項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第百七条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
第195条の2平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項
「特許庁長官は、自己の特許出願について出願 審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はそ の相続人である場合において、貧困により前条第二項の規定に より納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がない と認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽 減し、又は免除することができる。」を
「特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に 乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の 請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政 令で定めるところにより、自己の特許出願について前条第二項 の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又 は免除することができる。
一その発明の発明者又はその相続人
二その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明で あつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用 者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている 場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継し た使用者等」に改める。
第199条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第2項中
「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を追加し、
「決定又は審決」を「決定若しくは審決」に改める。
第201条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項第2号中
「各本条の罰金刑」を「一億円以下の罰金刑」に改める。
第202条平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中
「第百五十一条(」の下に「第七十一条第三項、」を加える。