商標法 | |
第七十六条(手数料) | |
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない | |
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2 | 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 |
3 | 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が
国等
であるときは、適用しない。 (改正) |
4 | 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と (改正:本項追加) |
5 | 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が
国等と国等以外の者
との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と
国等以外の者
が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし
、国等以外の者
がその額を納付しなければならない。 (改正) |
6 | 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
7 | 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 |
8 | 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。 |
9 | 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。 別 表 |