商標法施行規則 | |
| 第十六条の二(商標登録証等) | |
| 商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 | |
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一 登録番号又は国際登録の番号 二 登録商標 三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 商標権の設定の登録があつた旨 六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 | |
| 2 | 防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 |
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一 登録番号又は国際登録の番号 二 登録防護標章 三 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 四 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所 五 防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨 六 前名号に掲げるもののほか、必要な事項 (改正) |