改正履歴:特許法

対象条令 ・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第1条、第2条 施行:別途定める。 施行日:附則第1条関係平成14年9月1日 附則第1条第1号(一部除く)関係平成15年1月1日 附則第1条第1号(一部)・第2号 平成15年7月1日施行日概要    官報1官報2官報3官報4  改正概要  改正対照表
説明会
第101条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第百一条第一号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条第二号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、着しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百一条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(施行:平成15年1月1日)

 第百一条に次の一号を加える。
 四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(施行:平成15年1月1日)

第112条の3平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第百十二条の三第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)

 第百十二条の三第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(施行:平成15年1月1日)

第175条平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日
 第百七十五条第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(平成14年9月1日)

 第百七十五条第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(平成15年1月1日)