対象条令 |
・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第1条、第2条 施行:別途定める。 施行日:附則第1条関係平成14年9月1日 附則第1条第1号(一部除く)関係平成15年1月1日 附則第1条第1号(一部)・第2号 平成15年7月1日施行日概要
官報1、
官報2、
官報3、
官報4
改正概要
改正対照表 説明会 |
第101条 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日 第百一条第一号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同条第二号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、着しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)
第百一条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。 |
第112条の3 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日 第百十二条の三第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(施行:平成14年9月1日)
第百十二条の三第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(施行:平成15年1月1日) |
第175条 | 平成14年法律第24号 施行:平成14年9月1日、平成15年1月1日 第百七十五条第二項第二号中「使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改め、同項第三号中「発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。(平成14年9月1日)
第百七十五条第二項第二号及び第三号中「のみ」を削る。(平成15年1月1日) |