対象条令 |
・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)附則第16条 施行:平成12年1月1日改正内容
官報1他、【全改正条令】参照。
・平成11年12月8日法律第151号(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第8条 施行:平成12年4月1日 官報 ・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)第953条 施行:平成13年1月6日 官報 |
第1条 | 平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中 「国際出願」の下に「若ハ国際登録出願」を加える。 |
第5条 | 平成12年法律第151号 施行:平成12年4月1日
次に掲げる法律の規定中「禁治産者」を「成年被後見人」に、「準禁治産者」を「被保佐人」に改める。 一 弁理士法(大正十年法律第百号)第五条第五号 |
第9条 | 平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中 「国際出願(以下単ニ国際出願ト称ス)」の下に「若ハ商標法ノ規定ニ依ル国際登録出願(以下単ニ国際登録出願ト称ス)」を加える。 |
第22条の2 | 平成11年法律第41号 施行:平成12年1月1日
第1項中 「国際出願」の下に「若ハ国際登録出」を加える。 |
第二十二条の二 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第二項中 「命令」を「政令」に改める。 |