改正履歴:弁理士法

対象条令 ・平成13年6月29日法律第81号(不正競争防止法の一部を改正する法律)附則第6条 施行日:施行:平成13年12月25日(H13政387) 官報
・平成13年11月28日法律第129号(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成14年4月1日 第143条 官報
・平成14年4月17日法律第25号(弁理士法の一部を改正する法律) 施行:別途定める。 官報  概要  改正内容  説明会
目 次平成14年法律第25号 施行:別途。
 目次中「弁理士試験」を「弁理士試験等」に改める。
第2条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第2条第4項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。
第2条平成14年法律第25号 施行:別途。
 第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。
第6条の2平成14年法律第25号 施行:別途。
 第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。
第8条平成13年法律第81号 施行:別途定める。
 第8条第3号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。
第2章平成14年法律第25号 施行:別途。
 「第二章 弁理士試験」を「第二章 弁理士試験等」に改める。
第15条の2
新設
平成14年法律第25号 施行:別途。
 第十五条の次に次の一条を加える。
 (特定侵害訴訟代理業務試験)
第十五条の二 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。

2 第十二条から第十五条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。
第16条平成14年法律第25号 施行:別途。
 第十六条中「弁理士試験」の下に「及び特定侵害訴訟代理業務試験」を加える。
第27条の2
第27条の3
第27条の4
第27条の5
新設。
平成14年法律第25号 施行:別途。
 第二十七条の次に次の四条を加える。
 (特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第二十七条の二 弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。

2 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。

 (特定侵害訴訟代理業務の付記)
 第二十七条の三 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。

2 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。

 (特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
 第二十七条の四 日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。

2 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。

 (特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
第二十七条の五 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
第41条平成14年法律第25号 施行:別途。
 第四十一条中「及び第六条」を「から第六条の二まで」に改め、「弁理士(」の下に「第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。」を加える。
第55条平成13年法律第129号 施行:平成14年1月1日
(弁理士法の一部改正)
第百四十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第五十五条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、
「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、
「、「社員」を「「社員」に改め、
同条第七項中「第百二十八条」の下に「、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条」を加え、
「、第百三十五条、第百三十六条」を「から第百三十六条まで」に
改める。