対象条令 |
・平成13年12月14日政令第403号(弁理士法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成14年1月1日
官報
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第3条 | 平成13年法律第403号 施行:平成14年1月1日
内閣は、弁理士法(平成12年法律第49号)第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。 弁理士法施行令(平成12年政令第384号)の一部を次のように改正する。 第六条を第七条とし、第三条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、第二条の次に次の一条を加える。 (受験手数料) 第三条 法第十五条第一項の政令で定める登録手数料の額は、一万二千円とする。 |