弁理士法施行規則


第四条(試験の免除)
 法第十一条第三号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
前条の表の下欄に掲げるいずれかの選択問題に関する分野の研究により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条の二に規定する修士又は博士の学位を有する者 当該選択問題に対応する前条の表の上欄に掲げる科目
技術士であって、前条の表の上欄の第一号から第六号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
一級建築士 前条の表の上欄の第一号に掲げる科目
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者 前条の表の上欄の第三号に掲げる科目
情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)第五条第二項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、前条の表の上欄の第四号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第四十五条第三項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者 前条の表の上欄の第四号に掲げる科目
薬剤師 前条の表の上欄の第五号又は第六号に掲げる科目
前条の表の上欄の第七号に掲げる科目に対応する同表の下欄に掲げるいずれかの選択問題について司法試験第二次試験を受け当該試験に合格した者 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
司法書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目
行政書士 前条の表の上欄の第七号に掲げる科目