改正履歴:著作権法

対象条令 ・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第11条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2
・平成11年6月23日法律第77号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日  官報1
官報2
官報3
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第五百六十三条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第十五条 施行:平成十三年一月六日  官報1
・平成12年5月8日法律第56号(著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律)第1条 施行:平成13年1月1日。但し、第58条については、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日。
(注)第58条:日本加盟平成12年5月8日、21カ国目。30カ国加盟により発効。(H13.02.09時点)  官報
・平成12年11月29日法律第131号(著作権等管理事業法)附則第8条 施行:平成13年10月1日  官報

各 条平成11年法律第43号 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第18条、第19条、第42条の2(新規追加)、第43条、第49条、第78条、第86条、第88条、第102条、第104条
各 条平成11年法律第77号 施行:平成12年1月1日
第2条、第3条、第4条、第22条の2(新規追加)、第26条の2(新規追加)、第30条、第38条、第46条、第47条の3(新規追加)、第69条、第85条(削除)、第89条、第95条の2(新規追加)、「新」第95条の3,第97条の2(新規追加)、「新」第97条の3、第102条、第113条、第113条の2(新規追加)、第119条、第120条の2(新規追加)、第123条、附則
第十三条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十三条第二号中
「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改め、
同条第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、
同条第四号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。
第三十二条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第三十二条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。
第三十三条平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第三十三条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。
第37条平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第37条第1項中「盲人用の」を削り、
同条第2項中「盲人」を「視覚障害者」に、「もっぱら」を「専ら」に改め、
同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1条を加える。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことが出来る。
第37条の2平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
本条追加。
第四十条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第四十条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。
第43条平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第43条に次の1号を加える。
三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。)
第47条の3平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第47条の3中「第三十七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第48条平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第48条第1項第1号中「第三十七条」を「第三十七条第一項若しくは第三項」に改め、
同項第2号中「第三十四条第一項」の下に「、第三十七条の二」を加える。
第49条平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第49条第1項第1号中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に改め、
同条第2項第1号中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に、「同条各号」を「同条第一号若しくは第二号」に改める。
第58条平成12年法律第56号 施行:著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日
第58条中「国際同盟の加盟国」の下に「、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国」を加え、「同条約」を「それぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約」に改める。
第七十条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第七十条中
第六項を第七項とし、
第五項を第六項とし、
同条第四項中「附した」を「付した」に改め、
同項を同条第五項とし、
同条中第三項を第四項とし、
第二項を第三項とし、
第一項の次に次の一項を加える。
A前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。
第七十一条平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第七十一条の見出しを「(文化審議会への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。
第七十八条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第七十八条中
第六項を第七項とし、
第五項を第六項とし、
第四項の次に次の一項を加える。
D前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
第九十五条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第九十五条第十一項中
「第七十条第二項、第五項及び第六項」を「第七十条第三項、第六項及び第七項」に、
「、第七十条第二項」を「、第七十条第三項」に改める。
第102条平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第102条第1項、第2項及び第4項第1号中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に改める。
第百四条の六平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第百四条の六第五項及び第百四条の八第二項中「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。
第百四条の八平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第百四条の六第五項及び第百四条の八第二項中「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。
第百四条の十平成12年法律第131号 施行:平成13年10月1日
目次中「第104条の11」を「第104条の10」に改める。
第104条の10を削り、第104条の11を第104条の10とする。
〔注〕:削除条文
第百四条の十(著作権に関する仲介業務に関する法律の適用除外)
 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の規定は、指定管理団体が行う補償金関係業務については、適用しない。
第百七条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第百七条に次の一項を加える。
A前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
第114条平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第114条第2項中「通常」を削る。
第114条の2平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第114条の2の見出しを「(書類の提出等)」に改め、
同条中「対し、」の下に「当該侵害の行為について立証するため、又は」を加え、
同条に次の2項を加える。
2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
3 前二項の規定は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
第114条の3平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
本条追加。
第114条の4平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
本条追加。
第124条平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第124条第1項中「第百十九条から第百二十二条までの」を「次の各号に掲げる規定の」に、
「又は人に対し、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、
同項に次の各号を加える。
一 第百十九条第一号(著作者人格権に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
二 第百十九条第一号(著作者人格権に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑