改正履歴:半導体集積回路の回路配置に関する法律

対象条令 ・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第19条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百六十六条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第三十条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
本則改正平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第48条平成11年法律第43号 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第48条に次の1項を加える。
3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
第四十九条平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第四十九条第三項中
「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるのもの」を加える。