意匠法


第五十条(審査に関する規定の準用)
 第十七条の二及び第十七条の三の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。この場合において、第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
 第十八条の規定は、第四十六条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、第四十六条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。