対象条令 |
・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第3条 施行:平成12年1月1日。
施行日詳細は、こちら。改正内容、
官報1、
官報2、
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官報8、
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官報10
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日) 官報1、 官報2 ・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第九百十三条 施行:平成十三年一月六日 官報 ・平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第二十八条 施行:平成十三年一月六日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成14年4月17日法律第24号(特許法等の一部を改正する法律)第5条 施行: 官報3 改正概要 改正内容 説明会 |
本則改正 | (平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令) 施行:平成十三年一月六日) 本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
第3条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第2号中 「頒布」を「、頒布」に改め、 「意匠」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠」を追加する。 |
第4条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「意匠について」を「意匠は」に、 「意匠登録出願をしたときは、その意匠は、同項第一号」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号」に改め、 第2項中 「意匠について」を「意匠も」に、 「意匠登録出願をしたときも」を「した意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については」に改め、 第3項中 「意匠登録出願に係る意匠について前項の」を「前項の」に、 「その意匠登録出願に係る意匠が同項に規定する」を「第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる」に改める。 |
第10条の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項を追加する。 |
第13条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第5項中 「第十条の二第二項」の下に「及び第三項」を加える。 |
第25条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中 「前項に規定するもののほか、判定に関する手続は、政令で定める。」を 「特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。」に改める。 |
第25条の2 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
本条追加。 |
第37条 | 平成14年法律第24号 施行:別途。 第三十七条第二項中「物」の下に「(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。 |
第38条 | 平成14年法律第24号 施行:別途。 第三十八条中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出」を「用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」に改める。 |
第41条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を 「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」と改める。 |
第四十二条 | (平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第四十二条第二項中 「国」の下に「又は独立行政法人(独立法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、 同条第五項を同条第六項とし、 同条第四項を同条第五項とし、 同条第三項中 「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第六十七条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立法人以外の者いう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、 「同項の」を「第一項の」に、 「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、 「、国以外のもの」を「、国等以外の者」に改め、 同項を同条第四項とし、 同条第二項の次に次の一項を加える。 B第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る意匠権には、適用しない。 |
第44条の3 | 平成14年法律第24号 施行:別途。 第四十四条の三第二項第二号及び第五十五条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。 |
第63条 | 平成11年法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第2項の次に次の1項を加える。 3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 |
第六十七条 | (平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第六十七条第三項中 「国」を「国等」に改め、 同条中第八項を第九項とし、 第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、 同条第四項中 「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、 「国以外の者」を「国等以外の者」に、 「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、 同項を同条第五項とし、 同条第三項の次に次の一項を加える。 C第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と |
第72条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項中 {査定又は審決」を「判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決」に改める。 |
第74条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項第二号中 「各本条」を「三千万円以下」に改める。 |
第75条 | 平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中 「第五十二条」を「第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条」に、 「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。 |