改正履歴:意匠法施行令

対象条令 ・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第3条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第32条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成12年6月7日政令第333号(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令)第31条 施行:平成13年4月1日  官報1官報2
   平成11年12月27日政令第430号 施行:平成12年1月1日
削除:第2項
変更:第3項を第2項にする。 詳細内容
   平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則に次の1項を加える。
3 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
  平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
 意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
  第三項を第四項とし、第二項を第三項とする。
  第一項中「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、同項を第二項とし、第一項として次の一項を加える。
 1 意匠法第四十二条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。