改正履歴:意匠登録令施行規則

対象条令 ・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第8条 施行:平成13年1月6日 官報1官報2官報3官報4
第3条平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第3条第5項中「国と国以外の者」を「意匠法第42条第4項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。