改正履歴:不正競争防止法

対象条令 ・平成11年4月23日法律第33号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行:平成11年10月1日  官報
・平成11年法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)第987条 施行:平成13年1月6日  官報
・平成13年6月29日法律第81号(不正競争防止法の一部を改正する法律) 施行日:平成13年12月25日(H13政387) 官報
各 条平成11年法律第33号 施行:平成11年10月1日
第2条、第5条、第11条、第13条
本則改正平成11年法律第160号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第2条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第2条第1項中第14号を第15号とし、第13号を第14号とし、第12号を第13号とし、第11号の次に次の1号を加える。
 十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
 第2条に次の1項を加える。
 7 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
第5条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第5条第2項中「又は第十四号」を「、第十二号又は第十五号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十五号」に改め、同号を同項第5号とし、同項第3号の次に次の1号を加える。
 四 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争
  当該侵害に係るドメイン名の使用
第11条
旧第10条の2
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十条の二第一項中「に対し、」の下に「国際的な商取引に関して」を加え、同条第二項第三号中「従事する者」の下に「その他これに準ずる者として政令で定める者」を加え、同条第三項を削り、同条を第十一条とする。
旧第3項:
3 前項第一号から第三号まで及び第五号の外国が第一項に規定する利益の供与又はその申込み若しくは約束をする者の主たる事務所(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該利益の供与又はその申込み若しくは約束をする場合にあっては、その法人又は人の主たる事務所)が存する外国である場合には、同項の規定は、適用しない。
第12条
旧第11条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十一条第一項中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改め、同項第一号中「、第十二号及び第十四号」を「、第十三号及び第十五号」に、「同項第十二号及び第十四号」を「同項第十三号及び第十五号」に改め、同項第二号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同条を第十二条とする。
第13条
旧第12条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十二条中「経済産業省令」を「政令又は経済産業省令」に改め、同条を第十三条とする。
第14条
旧第13条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第15条
旧第14条
平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 第十四条を第十五条とする。
附則第3条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 附則第三条第三号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十三号」に改める。
附則第6条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 附則第六条中「第十号」を「第十三号」に改める。
附則第10条平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
 附則第十条中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改める。