対象条令 |
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)九百五十九条 施行:平成十三年一月六日
官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)附則第六条 施行:平成十三年一月六日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 |
本則改正 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
第十八条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十八条第四項中「第九項」を「第十項」に改める。 |