特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 施行規則

第七十二条(手続の補完等の特例が認められない場合)
 法 第十七条の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる手続を当該各号に掲げる日から三十日を経過した後に執つた場合とする。
第四条第二項の規定による命令を受けた場合に執るべき手続 国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日
第五条第一項の規定による通知を受けた場合に執るべき手続 国際出願日