工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

第四条(電子情報処理組織による特定処分等)
 特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て若しくは審判に関する記録であって政令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、政令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
 (参考) 施行規則 第二十三条の二
 前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。
 審判官その他の政令で定める者(以下「審判官等」という。)は、特許等関係法令の規定により、特定処分等を文書をもって行い、審判官等がこれに記名し、印を押さなければならないものとされている場合において、第一項の規定によりその特定処分等を電子情報処理組織を使用して行うときは、その記名押印に代えて、経済産業省令で定めるところにより、審判官等を明らかにする措置を講じなければならない。