改正履歴:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

対象条令 ・平成11年5月14日法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)第6条、附則13条 施行:平成12年1月1日、但し、特例法第4条等(電子情報処理組織を使用した処分等の見直し)のうち、「電子情報処理組織を使用して行う国際登録に係る商標原簿の閲覧に関する規定」は、平成13年1月1日。施行日詳細は、こちら改正内容  官報1他、【全改正条令】参照。
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)  官報1官報2
・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)九百七十四条 施行:平成十三年一月六日  官報
・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第三十二条 施行:平成十三年一月六日    官報1官報2官報3官報4
本則改正(平成十一年法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令) 施行:平成十三年一月六日)
本則中、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第2条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第3項中
「又は「審査官」」を「、「審査官」又は「審判書記官」」に、
「又は審査官」を「、審査官又は審判書記官」に改める。
第4条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特許等関係法令に規定する特許庁長官が指定する職員」を「審判書記官」に、
「処分又は審査」を「処分若しくは判定又は判定若しくは特許異議の申立て若しくは登録異議の申立て」に改める。
第5条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日
第2項及び第5項中
「職員」の下に「又は審判書記官」を加える。
第6条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第6条第1項
「(磁気ディスクによる特定手続等)
 手続をする者は、特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下「特定手続等」という。)については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出により行うことができる。」を
「(電子情報処理組織による特定手続の特例)
 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。」に改め、
第2項及び第3項中
「特定手続等」を「特定手続」に、
「事項、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項を、」を「事項を、」に改める。
第7条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を
「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、
「当該手続に係る書面であって政令で定めるものに記載された事項(通商産業省令で定めるものを除く。)」を
「その手続に係る書面に記載された事項」に改め、
第2項中
「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。
第8条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律)(附則13条) 施行:平成12年1月1日
第1項中
「特定手続等が」を「特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって 政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が」に、
「前条第一項の政令で定める手続」を
「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に、
「磁気ディスクに記録された事項その他の政令で定める事項を、」を
「磁気ディスクに記録された事項を、」に改める。
第12条平成11年法律第41号(特許法等の一部を改正する法律) 施行:平成13年1月1日
第1項第2号中
「第七十一条第一項」の下に「(同法第六十八条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。
第12条平成11年法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律) 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第3項の次に次の1項を加える。
4 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。
第四十条(平成十一年法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律) 施行:平成十三年一月六日)
第四十条第三項中 「国」の下に「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を加え、
同条第七項中 「第百九十五条第八項及び第九項」を「第百九十五条第九項及び第十項」に改め、
同項を同条第八項とし、
同条第六項を同条第七項とし、
同条第五項を同条第六項とし、

同条第四項中 「特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)」を「次の表の上欄に掲げる権利」に、
「国と国以外の者」を「同表の中欄に掲げる者と同表の下欄に掲げる者」に改め、
「自己の」の下に「同表の上欄に掲げる」を、
「かかわらず」の下に「、それぞれ」を加え、
「国以外の者の」を「同表の下欄に掲げる者の」に、
「、国以外の者」を「、同表の下欄に掲げる者」に改め、同項に次の表を加える。

特許権又は特許を受ける権利国又は特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人国及び特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人以外の者
実用新案権又は実用新案登録を受ける権利国又は実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人国及び実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人以外の者
意匠権又は意匠登録を受ける権利国又は意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人国及び意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人以外の者
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利国又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人国及び商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人以外の者
  第四十条第四項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定は、手数料(特許に関するものに限る。)を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(実用新案登録に関するものに限る。)を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、手数料(意匠登録に関するものに限る。)を納付すべき者が意匠権若しくは意匠登録を受ける権利を共有する国と意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるとき、又は手数料(商標登録又は防護標章登録に関するものに限る。)を納付すべき者が商標権、商標登録出願により生じた権利若しくは防護標章登録に基づく権利を共有する国と商標法第四十条条第三項に規定する独立行政法人であるとき若しくはこれらの権利を共有する同項に規定する独立行政法人であるときは、適用しない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクヘの記録を求める場合は、この限りでない。