工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

第十一条(願書等の様式)
 電子情報処理組織を使用して又は令 第八条の規定による磁気ディスクの提出により次の表の第二欄に掲げる特定手続を行う者は、同表の第二欄に掲げる手続の区分に応じ、特許等関係法令の規定において同表の第三欄に掲げる書類に記載すべきこととされている事項を同表の第四欄に掲げる様式により法 第二条第一項の入出力装置(手続をする者又はその者の代理人の使用に係るものに限る。 第十三条第十五条第一項、 第十九条の二及び 第二十三条の四において同じ。)から入力し又は磁気ディスクに記録しなければならない。
(改正)H13省166
 手   続書類名様  式
特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四十五条第一項の規定による特許出願願書様式第九
旧特許法第五十三条第四項に規定する特許出願願書様式第十
特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第三条による改正前の意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願願書様式第十一
第一条第四十一号に規定する法 四十一条第二項において準用する特許法 第十七条第三項の規定による手続の補正手続補正書様式第十二
第一条第四十三号又は第四十四号に規定する特許法 第百八十六条第一項(実用新案法 第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法 第六十三条第一項又は商標法 第七十二条第一項の規定による証明の請求(次号に掲げるものを除く。)証明請求書様式第十三
第一条第四十三号に規定する特許法 第百八十六条第一項(実用新案法 第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法 第六十三条第一項又は商標法 第七十二条第一項の規定による証明の請求のうち特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願者しくは防護標章登録出願についてパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二目にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締結国又は特許法 第四十三条の二第二項の特定国において優先権を主張するための書類についての証明の請求優先権証明請求書様式第十四
第一条第四十五号に規定する特許法 第百八十六条第一項(実用新案法 第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法 第六十三条第一項又は商標法 第七十二条第一項の規定による特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿若しくは商標原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求登録事項記載書類の交付請求書様式第十五
第一条第四十六号に規定する法 第十二条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項についての閲覧の請求ファイル記録事項の閲覧(縦覧)様式第十六
第一条第四十六号に規定する法 第十二条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項についての閲覧の請求登録事項の閲覧請求書様式第十七
第一条第四十七号に規定する法 第十二条第二項の規定による書類の交付の請求ファイル記録事項記載書類の交付請求書様式第十八
十一 前条第一号に規定する法 第十五条第一項(法 第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付に際しての申出(以下この条において「納付の申出」という。)のうち特許権の設定の登録を受ける者がするもの特許料納付書様式第十九
十二納付の申出のうち特許権者がするもの特許料納付書様式第二十
十三納付の申出のうち実用新案権者がするもの登録料納付書様式第二十一
十四納付の申出のうち意匠権の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十二
十五納付の申出のうち意匠権者がするもの登録料納付書様式第二十三
十六納付の申出のうち商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十四
十七納付の申出のうち商標権の存続期間の満了前五年までに商標権者がするもの登録料納付書様式第二十五
十八納付の申出のうち防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者がするもの登録料納付書様式第二十六
十九 前条第二号に規定する令 第二条第四項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出手続補足書様式第二十七
二十 前条第三号に規定する 第七条の規定による届出(令別表の第二欄に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定等に対する審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)に係るものを除く。)包括委任状援用制限届様式第二十八
 前項の規定中第二号に係る部分は、実用新案登録出願、請求その他実用新案に関する手続に準用する。