その他(手数料令、現金納付令)

対象条令 ・平成12年6月7日政令第326号(独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第18条(手数料令改正) 施行:平成13年1月6日 官報
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令) 第13条(現金納付令改正) 施行:平成13年1月6日 官報
手数料令平成12年政令第326号 施行:平成13年1月6日
(特許法等関係手数料令の一部改正)
 第一条第三項中「第百九十五条第五項」を「第百九十五条第六項」に改める。
 第二条第三項中「第五十四条第四項」を「第五十四条第五項」に改める。
 第三条第三項中「第六十七条第四項」を「第六十七条第五項」に改める。
 第四条第三項中「第七十六条第四項」を「第七十六条第五項」に改める。
 第五条第二項中「第四十条第四項」を「第四十条第五項」に改める。
現金納付令平成12年政令第357号 施行:平成13年1月6日
 略